ハローワークへ行ってみた
離職票が届いたら即!ハローワークへ
会社の退職が決まってすぐにハローワークへ行き、次の仕事探しの登録などはすでに済ませました。しかし、失業手当/失業給付金は会社から届く「離職票」がないと手続きは出来ません。しかも、離職票を持ってハローワークに行った日が受給資格決定日となるので、離職票が届いたらなるべく早くハローワークに行ったほうが何かと良さそう。
豪雨被災地のため給付制限が短くなった!!
通常、自己都合で退職した場合は、受給資格決定日から3ヶ月と1週間は給付制限の期間で、失業手当の支給対象にはならないのですけれど、今回、私の住んでいる地域は、
「平成 30 年7月豪雨等に伴う雇用保険基本手当の特例措置」
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000269275.pdf
の対象であり、「災害発生前から平成31年5月19日までに離職した方のうち、雇用保険求職者給付の給付制限期間が3か月の方は、給付制限期間が短縮(3か月⇒1か月)される特例措置があります」という奇跡的なタイミングでした。
【適用区域及び適用日】
≪平成30年7月5日付け≫
≪平成30年7月6日付け≫
≪平成30年7月7日付け≫
仕事が決まれば再就職手当が給付される!
私の場合の失業保険をこちらで計算してもらいました。
賃金日額が私の場合、269,130円 ÷ 30日 = 8,971円なので、基本手当日額が5,495円ということは、約60%。育休を続けるよりも10%(2万円)くらいUPです。
もらえるものはMAXもらいたいと思われるかもしれませんが、給付日数の3分の1以上の支給日数を残して仕事が決まった場合は、残りのもらう予定だった金額の60~70%を再就職手当としてもらえるそうです。
ただし、最初の1ヶ月で仕事が決まった場合はハローワーク紹介内の仕事でないと対象でないため、自分で見つけてきた仕事ではダメだそう。自分が見つけた仕事で働く場合は、1ヶ月と1週間空けてからのほうが良さそうです。